奈良市議会 2022-12-05 12月05日-02号
次回の改定案では、現在の対象者より所得の低い人に利用料の2割負担を拡大し、要介護1、2の生活援助をボランティアでも対応可能な総合事業に移行し、また、ケアプランも有料化、そして、施設の利用では多床部屋でも居住費を取るなど、さらなる改悪が検討されています。保険料をいくら払っても利用料が払えず、介護が受けられない実態がさらに広がることを大変心配しております。
次回の改定案では、現在の対象者より所得の低い人に利用料の2割負担を拡大し、要介護1、2の生活援助をボランティアでも対応可能な総合事業に移行し、また、ケアプランも有料化、そして、施設の利用では多床部屋でも居住費を取るなど、さらなる改悪が検討されています。保険料をいくら払っても利用料が払えず、介護が受けられない実態がさらに広がることを大変心配しております。
昨年8月からは、施設における食費や居住費の負担限度額も上がり、数万円の負担増になった世帯もあります。町民は、保険料が上がり、利用料も上がり、受けられるサービスが減る、こんな詐欺的な介護保険制度に苦しめられている、この制度をもっと国が支援して変えなくてはいけませんが、国保とともに支援がいるのに、国は手だてを打ちません。
この制度は、低所得者が施設入所をされる際に、食費と居住費を軽減するための救済制度であります。今回の改悪では、本人の年金収入が120万円を超える場合は、今までより月2.2万円高い負担の上昇となります。さらに、今まで貯金が1000万円以下であれば、この補足給付の対象となっていました。しかし、500万円以下と条件が変わり、多くの方が補足給付から外れてしまいました。
一般質問でもやりましたけれども、今年の8月1日から夫婦合わせてこれまででしたら2,000万円を超える方については介護保険施設の居住費や食費を免除する申請はできませんよと、お金持っているから駄目よと、2,000万円以下だったらできるのよと、こういうふうになっていたのが、この8月1日から1,500万円というふうに基準を下げましたから、それで一気に負担が増えると、こういうことになりました。
例えば、令和3年8月より、介護保険施設入所者の食費・居住費の見直しとして、これまで夫婦2,000万円までの預金者であれば受けられた減免制度が、夫婦で1,500万円(年収において3段階に分かれ1,550万円、1,650万円の基準もある)を超えると受けられなくなった。つまり、1,800万円の預金者は本年7月までは減免対象であったのに、8月から減免対象ではなくなったことになる。
その上、2005年には、当初は保険給付だった介護施設の食費、居住費を原則自己負担に変えました。さらに、2015年には、所得が一定額を超える人には利用料を2割負担にし、2018年には3割負担に引き上げました。 このように、社会保障費削減のための改悪が繰り返される中で、介護保険制度の危惧が進行していると思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
例えば2005年、これは平成17年度ですけども、このときは在宅介護との公平を理由にして、特養の施設入所者に対して、ホテルコスト、いわゆる居住費や食費なんですけども、この負担を持ち込んで、実質的に入所者を施設から追い出しました。 また、2014年、平成26年度の改正では、特別養護老人ホームの入居についても、原則要介護3以上に限定をされました。
そして、「特定施設入居者生活介護」、これは介護サービス付きの指定を受けた「有料老人ホーム」等でありますが、そちらについては、所得が低い方には居住費と食費の負担を軽減する制度というのがございます。 続きまして、小規模多機能型居宅介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護でありますが、こちらは両方併設した施設を山の辺校区に設置いたしました。
療養病床に入院する場合の居住費は、1日320円であったものが370円になっています。症状が重い患者も新たに1日200円の居住費負担増となりました。 医療費の適正化推進の名のもと、療養病床の削減、終末期医療の抑制で自宅や居住系施設でのみとりとなるなど、医療給付費の削減が図られています。
2005年(平成17年)には在宅との公平を理由に、施設入所者に対し、居住費や食費の負担を持ち込み、実質的に施設からの追い出しを始めました。 また、2014年(平成26年)の改正では、施設の中心である特別養護老人ホームの入居についても、要介護1と2の人を原則的に排除しました。それまでの高齢者の介護のためという理屈を放り投げて、ひたすら介護費用が伸びないように、制度の切り捨てを進めてきました。
負担増の内容は、医療機関窓口での一部負担割合や療養型病床群に入院している70歳以上の食費、居住費、また高額療養費の自己負担限度額の引き上げでした。 後期高齢者医療制度は75歳以上、一定の障害がある場合は65歳以上です。この75歳以上の人を国民健康保険や健康保険などの保険から引き離し、高齢者だけの別保険として、高い保険料と低い医療給付を押しつけるものです。
特別養護老人ホームなどの入所者の食事や居住費、補助対象者を縮減しています。補足給付を受けるのには、通帳まで見せなくてはならなくなっています。年金から保険料を天引きされ、介護状態になったら利用料が高くて使えなかったり、施設も少ない、介護従事者も少ない、こんな介護保険、来年からもっと改悪が審議されていますので、賛成するわけにはいきませんので反対といたします。
また、低所得者が介護施設を利用する場合に、食費・居住費を軽減する補足給付の縮小、打ち切りも平成27年8月から実施されました。 高い保険料と利用料で希望どおりのサービスが受けられない、保険あって介護なしと言われる介護保険制度は、平成29年度でますます大きく変容いたします。
それから、特定入所者介護サービスということで、特別養護老人ホーム等施設における食費と居住費が、原則、自己負担となっております。そういった方の中で所得の低い方の負担が一定の範囲にとどまるように設けられている制度でございます。
住生活をめぐる現状と課題は、特に若年子育て世帯の居住費負担割合の増加、民間賃貸住宅に居住する低額所得者の問題、その中でもとりわけ低額所得高齢世帯の問題、民間賃貸住宅に居住する若年子育て世帯の問題、平均的に所得の低い母子世帯の問題など、公営住宅の建て替え、高齢化の問題などとあわせて、今日の大きな問題となっています。
入院食費、居住費に患者の預貯金などに基づく負担を導入をする。一般病床を、居住費ですね、光熱費分を患者負担にする。かかりつけ医以外の受診した場合の追加負担をする。市販品類の類似の医薬品の保険給付を外す。75歳以上の窓口負担を原則2割にする。いずれも2016年度末、つまり平成28年度末に案をつくりまして、国会に出すというふうに予定しているそうでございます。
また、今議員おっしゃいましたように、一定以上の所得の方で施設に入られておられる方の食費や居住費、このあたりの限度額につきましても負担がかかるということの制度改正がありました。 そういう方につきましては、介護認定更新の時期が参りましたり、あるいはこれが8月からとなっておりますので、該当する方につきましてはご案内を申し上げております。また、広報のほうでも周知をさせていただいております。
第4に、制度改正によってことし8月から低所得者の施設利用者の居住費、食事、いわゆるホテルコストの補助の対象要件が厳しくなりました。世帯分離していても戸籍上夫婦であれば、配偶者が住民税課税の場合は対象としない。低所得者でも預金が単身で1,000万円以上あれば対象としないという内容であります。補足給付の対象者は施設入所者の他に、在宅生活を送りながらショートステイを利用される方も含みます。
症状が重く介護と医療の両方で自己負担をしている人、施設に入所して食費、居住費の全額負担をしている人などには過酷な負担増となります。本市として、独自の救済対策が必要と考えますが、この点もお伺いいたします。 介護の問題に関して、いま一つ重大な問題に、介護現場における慢性的な人手不足という点があります。介護現場での人手不足を招く要因の一つに、待遇面が上げられます。
④低所得者の施設入所者を対象とする居住費・食費の要件を厳しくするなど、利用者・家族からは大変不安と疑問が寄せられております。 また、介護従事者の処遇は、全産業労働者の平均と比べて極めて低く、働き続けることが困難な状態にあります。多くの事業所からも「このままでは十分な賃金を払えない」「必要な職員を確保できない」などの声が強く出され、介護従事者の処遇改善は国の責任で推進することが必要です。